ちょっと風邪気味カネゴンです。

今回は、先週のブログで書いた2009年度の「住宅ローン控除」について情報をご紹介したいと思います。

(あくまで暫定的なお話なのでその点ご了承ください!)

まず最初に、

「住宅ローン控除」とは?

言葉は聞いたことが有るけど内容は詳しく知らないという方に、

新築住宅の購入もしくは増改築等をして居住の用に供した場合において、

返済期間10年以上のローンがあること、その他一定の要件を満たす時は

年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。

平成19年度の税制改正により、住宅ローン控除の控除期間が2つになりました。
どちらかを選択することになります。

なぜこんなにややこしいことになったかというと、住宅ローン控除は国の制度なので所得税からしか控除されません。

しかし、平成19年からは小泉政権の『税源移譲』という政策で、所得税が下がって住民税が上がるということになりました。

所得税が下がると、住宅ローン控除で返ってくる税額が減ることがありますので、その人を救済するために控除期間が

15年のものが選択できることになったのです。

住宅ローンの年末残高で毎年計算をすることになりますので、年収および住宅ローンの借入金額や繰上げ返済をどのようにやっていくか、によって間違った期間を選択すると損をする可能性がありますので要注意です!

詳細については、いつでもご相談ください!

そして気になる2009年度以降の住宅ローン控除(案)です。

国土交通省の住宅ローン減税制度延長・拡充(案)

2009年住宅ローン控除(案)

一般住宅について、減税の対象となるローン金額の上限を3千万円に引き上げ、ローン残高から毎年控除する割合も10年で1%、15年で0.75%から0.5%にそれぞれ拡大。これに伴い、最大減税額もほぼ2倍の300万円。

また、中堅所得者層が最大限の減税を受けられるよう、最大減税額まで所得税が控除されない場合、10万円程度を個人住民税から減税できるよう調整する。
さらに、法案が審議中の長期優良住宅(200年住宅)には、15年間、年1.2%、最大650万円を減税する。

また、次世代省エネ基準を上回るような最新の省エネ性能を備えた住宅に対しても、10年間毎年1.2%、最大400万円の減税を求めた。
 ローンを利用しない住宅取得に対して減税する投資減税「良質な住宅への投資を促進するための緊急措置」の創設を要望した。長期優良住宅の新築・取得に際し、上乗せ費用部分として500万円の10%を上限に3年間、所得税から控除。また、既存住宅に一定のバリアフリー改修や省エネ改修、耐震改修を行った場合に、工事費用200万円の10%までを所得税から減税する。

これはあくまで案ではありますが、もし可決されればお客様にも建築会社にもメリットがあります!

議員の皆さんにも是非頑張っていただきたいですね!!

 

                 ※文中の資料は家づくりコンサルティング株式会社さんのHPより抜粋させていただきました。